法人事業・個人事業の節税額



法人事業と個人事業の節税シミュレーション

〜 個人事業と法人事業の「節税額」〜

【監修】企業収益コンサルタント鈴木英信Copy right by Eishin Suzuki

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 法人事業個人事業、とちらがどのくらい節税できるのでしょう?

 例えばあなたが1年間に「800万円」稼いだ場合。

  ・SOHOなど個人事業の場合、あなたの納税額はいくらか?
  ・会社法人を設立して法人事業をした場合、あなたはどのくらい節税できるのか?

 あなたの納税額をシミュレーションしてみると・・・

― 個人事業・法人事業の納税額 ―

(※算出条件)
 ・青色控除前所得800万円    
 ・所得控除は基礎控除のみ   
 ・人口50万人以上の都市に居住
 ・交際費課税は非算入
 ・役員報酬の決定時期は一定の基準があります
 ( 監修 :企業会計コンサルタント鈴木英信 )

●所得税

個 人 事 業 法 人 事 業
・事 業 所 得   8,000,000-550,000=7,450,000
・課 税 所 得    7,450,000-380,000=7,070,000
・所得税 7,070,000×20%−330,000=1,084,000
・特 別 減 税      1,084,000×20%=216,800

 ⇒納税額 1,084,000−216,800
867,200円
・給与所得 8,000,000−2,000,000=6,000,000
・課税所得  6,000,000−380,000=5,620,000
・所得税5,620,000×20%−330,000=794,000
・特 別 減 税   794,000×20%=158,800

 ⇒納税額 794,000−158,800
635,200円


●法人税

個 人 事 業 法 人 事 業
  
  (“個人”事業“法人”ではないので
               「法人税」はナシ) 


 ⇒納税額  0円
・課税所得 8,000,000−8,000,000=0
 (“利益金額”より“役員報酬”を減額するため、
                  「課税所得=0円」)
・法人税額 0×22%=0

 ⇒納税額  0円

●住民税

個 人 事 業 法 人 事 業

・課 税 所 得    7,450,000-330,000
           =7,120,000

・都道府県民税 7,120,000×3%
           −70,000+1,000
           =144,600

・市町村民税 7,120,000×10%
         −240,000+3,000
         =475,000

 ⇒納税額 144,600+475,000=619,600円
【会社】
・課税標準 0
・都道府県民税 0×5%+20,000=20,000
・市町村民税 0×12.3%+50,000=50,000

  納税額 20,000+50,000=70,000円
【給料】
・課税所得 6,000,000−330,000=5,670,000
・都道府県民税 5,670,000×2%+1,000=114,400
・市町村民税 5,670,000×8%−100,000+3,000
         =356,600

 ⇒納税額 114,400+356,600=471,000


●事業税

個 人 事 業 法 人 事 業
・課 税 所 得 7,450,000-2,900,000=4,550,000

 ⇒納税額 4,550,000×5%=227,500円
・課税所得 8,000,000−8,000,000=0

 ⇒納税額 0×5%=0円


◎納税額 合計


個 人 事 業 法 人 事 業
納税額=1,714,300円 納税額=1,176,200円

 ということは・・・
 個人事業法人事業税金の差額は、ナント!





 あなたに年間“800万円”の所得があった場合、あなたは毎年538,100円もムダな税金を払い続けるのです。ただ個人事業だというだけで・・・。
 法人事業なら、もちろんあなたはこんなムダな税金を払う必要はありません。
必見!法人事業・個人事業の節税ポイントとは?←ココをクリック!)


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