●所得税
《 個 人 事 業 》 |
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《 法 人 事 業 》 |
・事 業 所 得 8,000,000-550,000=7,450,000
・課 税 所 得 7,450,000-380,000=7,070,000
・所得税 7,070,000×20%−330,000=1,084,000
・特 別 減 税 1,084,000×20%=216,800
⇒納税額 1,084,000−216,800
=867,200円
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・給与所得 8,000,000−2,000,000=6,000,000
・課税所得 6,000,000−380,000=5,620,000
・所得税5,620,000×20%−330,000=794,000
・特 別 減 税 794,000×20%=158,800
⇒納税額 794,000−158,800
=635,200円
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●法人税
《 個 人 事 業 》 |
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《 法 人 事 業 》 |
(“個人”事業は“法人”ではないので
「法人税」はナシ)
⇒納税額 0円
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・課税所得 8,000,000−8,000,000=0
(“利益金額”より“役員報酬”を減額するため、
「課税所得=0円」)
・法人税額 0×22%=0
⇒納税額 0円 |
●住民税
《 個 人 事 業 》 |
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《 法 人 事 業 》 |
・課 税 所 得 7,450,000-330,000
=7,120,000
・都道府県民税 7,120,000×3%
−70,000+1,000
=144,600
・市町村民税 7,120,000×10%
−240,000+3,000
=475,000
⇒納税額 144,600+475,000=619,600円
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【会社】
・課税標準 0
・都道府県民税 0×5%+20,000=20,000
・市町村民税 0×12.3%+50,000=50,000
納税額 20,000+50,000=70,000円
【給料】
・課税所得 6,000,000−330,000=5,670,000
・都道府県民税 5,670,000×2%+1,000=114,400
・市町村民税 5,670,000×8%−100,000+3,000
=356,600
⇒納税額 114,400+356,600=471,000
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●事業税
《 個 人 事 業 》 |
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《 法 人 事 業 》 |
・課 税 所 得 7,450,000-2,900,000=4,550,000
⇒納税額 4,550,000×5%=227,500円
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・課税所得 8,000,000−8,000,000=0
⇒納税額 0×5%=0円
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◎納税額 合計
ということは・・・
個人事業と法人事業の税金の差額は、ナント!
あなたに年間“800万円”の所得があった場合、あなたは毎年538,100円もムダな税金を払い続けるのです。ただ個人事業だというだけで・・・。
法人事業なら、もちろんあなたはこんなムダな税金を払う必要はありません。 |