「中小企業挑戦支援法で資本金1円から“株式会社設立”が可能に!」
中小企業挑戦支援法の施行後、独立起業家・SOHO事業者などの話題になりました。
( 【注】この記事は、中小企業挑戦支援法施行当時のものです)
「会社設立で独立起業しよう!」というあなた、非常に賢明です。
法人設立には実に多くのメリットがありますが、まさか賢明なあなたが |
「中小企業挑戦支援法の適用」 |
なんてお考えではないですよね?
「中小企業挑戦支援法」を利用すれば、あなたも「資本金“1円”」で“株式会社の設立”が出来ます。 |
「資本金“1円”なら中小企業挑戦支援法を利用して
“株式会社”を設立したい!」
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え!あなた、中小企業挑戦支援法を利用しようと思われてるんですか?
確かに“株式会社の設立”は、起業のあらゆる方法の中で最も賢い選択でしょう。株式会社はすべての面でベストの選択肢です。 |
(株式会社のメリットは? ← ココをクリック!) |
しかし「中小企業挑戦支援法」は問題だらけ。
中小企業挑戦支援法を利用して株式会社の設立などしたら、あなたには“恐怖の未来”が待っています。
「中小企業挑戦支援法の“問題点”って?」
こんな問題です。 |
≪中小企業挑戦支援法の問題点≫
中小企業挑戦支援法は・・・
最低資本金1000万円は必要
正式な株式会社ではない
1人や2人では設立できない
設立手続きが普通以上に面倒
毎年「経理資料」の提出が義務づけられる
会社の内情が公開される
規制が多い
誰もが利用できる訳ではない
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では、中小企業挑戦支援法の問題点を見てみましょう。
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〈中小企業挑戦支援法の問題点1〉 |
◆中小企業挑戦支援法があっても「最低資本金1000万円は必要」
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中小企業挑戦支援法と無関係に株式会社を設立する場合、最低でも1060万円以上の費用が必要です。
中小企業挑戦支援法を利用すれば、確かに資本金“1円”でも株式会社が設立できますが、中小企業挑戦支援法によって「商法」が改正されたわけではありません。
中小企業挑戦支援法の「最低資本金規制特例」は、あくまでも“期限付き”特例措置であり |
最低資本金制度が“廃止”されたわけではないのです。
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あなたも中小企業挑戦支援法によって、1000万円の資本金規定が“免除”されるわけではありません。ただの“先送り”です。
「中小企業挑戦支援法」を利用して“株式会社”を設立したら、あなたは5年以内に1000万円を用意する必要があります。端的に言えば、中小企業挑戦支援法を利用して会社設立をした時点で、あなたは1000万円の借金を抱え込むようなものです。
「借金」は返すのが当然です。
中小企業挑戦支援法では、増資ができなければ会社を解散させられます。
事実上 |
あなたの会社は国から「潰される」 |
ということです。
誇張ではなく、中小企業挑戦支援法では、あなたがどんなに素晴らしいビジネスを展開していようが、厚い信頼を得ていようが関係ありません。
中小企業挑戦支援法下で増資ができなければ、容赦なく「あなたの会社の解散」を命じられます。
これが中小企業挑戦支援法の姿なのです。
あなたが中小企業挑戦支援法の適用会社を1000万円の資本を用意できないまま続けたければ、
極めて面倒な手続きを取った上で有限会社か、合資会社・合名会社に変更しなければなりません。これが中小企業挑戦支援法です。
中小企業挑戦支援法に同じ面倒な手続があるにせよ、
「有限会社 → 株式会社」の変更
「合資会社・合名会社 → 株式会社」の変更
これならあなたも大喜びで受け入れるでしょう。
しかし中小企業挑戦支援法では、もともと一番信頼やイメージの良い「株式会社」であったものが、ある日突然 “有限会社や合資・合名会社”になるのです。
あなたやあなたの会社の“信頼”、“ビジネスメリット”どうなるでしょう?
あなた自信の“プライド”はどうでしょう?
中小企業挑戦支援法も、「有限会社」へ変更するならまだマシです。あなたの「信用」や「ビジネスメリット」を失えば済みます。
しかし中小企業挑戦支援法に限らず「合資会社・合名会社」への変更は、もっと切実な問題があなたを襲います。合資会社・合名会社は、無限責任なのです。 |
(合資・合名会社の無限責任については? ←ここをクリック!) |
(中小企業挑戦支援法の問題点2〉 |
◆中小企業挑戦支援法の株式会社は「正式な株式会社ではない」
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中小企業挑戦支援法によって“資本金1円で”設立できるのは、「“確認”株式会社」・・・「株式会社“予定団体”」のような形態です。
中小企業挑戦支援法には厳しい条件があるにもかかわらず、中小企業挑戦支援法を利用して設立できる株式会社は、 |
正式な“株式会社”ではないのです。 |
中小企業挑戦支援法の下では、資本金1000万円を揃えるまでは、“確認”株式会社という「予定団体」であり、中小企業挑戦支援法の設立会社は、「条件(最低資本金1000万円)を満たせなければ会社は解散する」という旨を告知する形で登記しなければなりません。
「中小企業“挑戦”支援法」「新事業創出“促進”法」とは名ばかりで、中小企業挑戦支援法では、登記にさえ「解散」を宣言しなければならないのです。 |
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〈中小企業挑戦支援法の問題点3〉 |
◆中小企業挑戦支援法があっても「1人や2人では設立できない」 |
中小企業挑戦支援法で設立できるのは正式な株式会社ではありませんが、設立の“最低人数”は中小企業挑戦支援法の確認株式会社も「正式な株式会社」を設立する場合と同じです。
中小企業挑戦支援法では権利を得ることが出来なくても、取締役3名以上、監査役1名以上という最低限の設立人数は必要とされるのです。
また、役員・監査役の問題は設立時だけではありません。
中小企業挑戦支援法で確認株式会社を設立した場合も取締役2年・監査役4年という役員任期は同じなのです。つまり役員がまったく変わっていなくても2年に1度、あなたは必ず「役員登記」の面倒な手続きをしなくてはなりません。
この手続きもなかなか自分では出来ないのであなたも司法書士の先生にお願いすることになると思いますが、(印紙などの実費以外に)手数料だけで5〜10万円ぐらいかかります。
中小企業挑戦支援法を利用しても、2年に一度、必ずこの費用がかかるのです。 中小企業挑戦支援法の確認株式会社も、こうした手続きの手間や費用は、普通の株式会社と変わりません。
つまり、中小企業挑戦支援法で設立した確認株式会社は、権利が“不利”でも義務や負担は“同じ”ということなのです。 |
〈中小企業挑戦支援法の問題点4〉 |
◆中小企業挑戦支援法は「設立手続きが普通以上に面倒」
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中小企業挑戦支援法を利用せず普通に株式会社を設立しても、手続きは非常に面倒です。
定款作成、公証人役場での定款認証、膨大な登記申請書類作成・・・など気の遠くなるような作業の末に、やっと設立できます。
中小企業挑戦支援法を利用しない場合でさえ、会社設立のこうした複雑な手続きは、
「とてもじゃないけどシロウトには無理」
というのが実際のところでしょう。
面倒な手続きは会社設立時だけでは終わりません。
会社設立後も、税務署をはじめ各種役所への届出申請などが必要です。同じような書類に何度も同じことを書かされ、ムダな手間と時間を浪費します。
「中小企業挑戦支援法」を利用して確認株式会社を設立した場合も、これらの面倒な手続きはまったく変わりません。
「変わらない」どころか、中小企業挑戦支援法の確認株式会社を設立した場合には、それ“以外”にもさらに面倒でムダな手続きが「てんこ盛り」です。
中小企業挑戦支援法の会社は、経済産業局へ「解散する」旨を書いた定款を提出して、「創業者であることの誓約書」を書かされ、「事業で営んでいないことを証明」し、「最低資本金規制特例」の申請をして「確認書」を法務局に持って行って・・・と、中小企業挑戦支援法下では、面倒な手続きが延々と続きます。
その上、中小企業挑戦支援法の確認株式会社は通常の定款や登記申請書では認証や登記ができないのです。
さらに設立後も、中小企業挑戦支援法の設立会社は内容に変更が出たら、いちいち経済産業局へ報告・届出をしなければなりません。
中小企業挑戦支援法の面倒な手続きを考えると
「カネのないヤツは会社を設立するな!」と言っているようなものです。
中小企業挑戦支援法だけの問題ではありませんが、こうした設立手続きには、単に「めんどくさい」だけでなく、大事なことがあります。 |
設立手続きには費用がかかる |
これを忘れてはなりません。
通常の株式会社の設立には1060万円以上は必要です。確かに中小企業挑戦支援法なら、1000万円の資本金だけは必要ありません(ただの“先送り”ですが)。
しかし中小企業挑戦支援法があっても、資本金“以外”にかかる60万円程度の設立費用は“普通の株式会社”を設立するのと同じです。
つまり、あなたが「中小企業挑戦支援法を利用して確認株式会社を設立する」ということは、
・「手続きが普通以上に複雑で面倒になり」、
・「設立後も権利は不利で」、
・「将来の恐怖を伴って」、
・「正式な株式会社ではなくても」、
→費用だけは同じ(またはそれ以上)」ということになるのです。
中小企業挑戦支援法には、このようなアンバランスがあります。 |
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〈中小企業挑戦支援法の問題点5〉 |
◆中小企業挑戦支援法では「毎年『経理資料』の提出義務がある」
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中小企業挑戦支援法の確認株式会社設立手続きは普通以上に大変ですが、あなたが営業を開始してからも面倒な手続きは続きます。
中小企業挑戦支援法では、あなたの会社に「経理資料の提出義務」が待っています。
あなたの会社がどんな状態でも(儲かっていようが火の車だろうが)、中小企業挑戦支援法を利用した以上は、貸借対照表や損益計算書などの経理資料を、経済産業局に毎年提出しなければなりません。
そうでなくとも、あなたは毎月の経理作業や毎年の確定申告に追われます。あなたが会計士なら別ですが、経理作業に精を出したところであなたが儲かることはありません。
提出先は「経済産業局」です。
中小企業挑戦支援法では、これだけでも税務署とは別にムダな行き先(=“儲からない作業”)が一つ増えるのです。
そして中小企業挑戦支援法の「経済産業局への経理資料の提出義務」には非常に大きな問題があります。
個人事業が得られない会社設立メリットの一つに「経理処理の選択肢が広がる」(つまり「節税」)ということがあります。
しかし中小企業挑戦支援法で経済産業局への経理資料の提出義務によって、これが非常にやりにくくなります。
つまり「中小企業挑戦支援法」では、あなたは会社設立の“大きなメリット”を一つ失うのです |
(会社設立の節税メリットとは?←ココをクリック!) |
〈中小企業挑戦支援法の問題点6〉 |
◆中小企業挑戦支援法では「会社の内情が一般公開される」
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中小企業挑戦支援法「確認株式会社」の経理資料は、「提出だけ」では終わりません。
あなたが経済産業局に提出した経理資料は「公衆縦覧に供される」・・・つまり中小企業挑戦支援法では、あなたの会社の内情は丸裸で一般に公開されます。
あなたも、お財布の中身や貯金通帳をやたらと公衆の面前にさらしたくないでしょう。
会社なら、なおさらです。
見ず知らずの人たちに、あなたの会社の内情を丸裸でさらしたいでしょうか?
(中小企業挑戦支援法での資料閲覧者には情報公開法に基づく手続きなどは一切ありません。「見せて」と言うだけです)
これは精神的な苦痛だけではありません。中小企業挑戦支援法の資料閲覧には、もっと現実的な問題があります。
小企業にとって、細かい経理情報を公開するのは非常に危険なことでもあるのです。
あまり儲かっていなくても、ビジネスの必要上、取引先には「儲かっているフリ」をしなければならなかったり、「儲かって“いない”フリ」をする場面もあるでしょう。例えばあなたのお客さんに「あの会社、こんなに儲かってるのか・・・」などと露呈すれば、ビジネス自体の危機にもつながります。
お客さんやライバル企業などへの影響を考えれば、状況に応じた対外戦略が必要です。そのために、どこの会社も涙ぐましい努力をしているのです。
しかし中小企業挑戦支援法を利用した会社には、法人のプライバシーはありません。 |
〈中小企業挑戦支援法の問題点7〉 |
◆中小企業挑戦支援法は「規制が非常に多い」
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「中小企業挑戦支援法は、権利が不利でも義務や負担は同じ」というお話しをしました。
まだあります。
中小企業挑戦支援法の確認株式会社は利益配当、自己株式の取得、会社分割、資本の減資、財産分与などに、様々な規制がかけられているのです。
もはや、中小企業挑戦支援法では株式会社としてのメリットはほとんどありません。 |
〈中小企業挑戦支援法の問題点8〉 |
◆中小企業挑戦支援法は「誰もが適用を受けられる訳ではない」
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このように中小企業挑戦支援法の確認株式会社は、設立手続き、設立後の会社運営など、数々の規制に縛られます。
賢明なあなたが中小企業挑戦支援法を利用なさるとは思いませんが、そもそも中小企業挑戦支援法は誰にでも門戸が開かれているわけではありません。
個人事業主、会社代表役員は中小企業挑戦支援法の適用を受けられません。
あなたが個人事業主としてSOHO事業などを営んでおられたら、初めから中小企業挑戦支援法の対象外です。
また、すでに会社を経営されている方が「新たに別会社を作りたい」という場合も、中小企業挑戦支援法は利用できません。
以上が、中小企業挑戦支援法の主な問題点です。
【注】この記事は、中小企業挑戦支援法施行当時のものです。
ところで・・・
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