■有限会社ってなに?
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「有限会社」という名の通り、合資・合名会社が無限責任なのに対して代表者の責任範囲を有限にする「有限責任」の会社です。ご存知の通り株式会社も有限責任ですが、株式会社の設立には最低資本金1000万円という高い障壁があります。
そこで「小企業は少ない最低資本金で、設立をしやすくしてあげましょう。さらに運営も簡単にしてあげましょう」という意図のもとに作られた法人形態です。
「有限会社」=「株式会社と合資・合名会社の中間に位置する法人形態」という考え方もできます。
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■有限会社設立のメリット
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このように有限会社は株式会社に比べてその設立条件がゆるいにもかかわらず、法人を設立するメリットのほとんどはあなたのものになります。
有限会社設立の最大のメリットはこの「法人を設立のメリットを得られる」ということですが、これはあまりに当たり前のメリットなのでここでは触れません。
有限会社のメリットを考えるのは、やはり株式会社との比較になるでしょう。 |
(法人を設立するメリット ← ココをクリック!) |
では、有限会社ならではのメリットとは何でしょうか? |
【有限会社設立のメリット】
資本金300万円でOK!!
あなた1人で設立できる!!
役員任期がない!!
取締役会の開催が不要!!
つまり会社運営がラク!!
にもかかわらず法人設立のメリットを得られる!!
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メリット1)最低資本金300万円でOK!
株式会社の設立は、最低資本金1000万円。これでは、「一般庶民は株式会社を設立するな」と言っているようなものです。
しかし逆に考えれば、「だからこそ株式会社を設立の特別なメリット」が生まれるのでしょう。
株式会社=1000万円の資本金=資金力があるというイメージ上の大きなメリットが認知されるのです。
ところが有限会社の最低資本金は300万円。株式会社の3分の1にも満たない金額です。
300万円なら「成功の素質があってもお金がない」というあなたにも、かなり現実味のある金額ではないでしょうか?
ところで、まさか賢明あなたが、「中小企業挑戦支援法」・「新事業創出促進法」の最低資本金規制特例を利用して有限会社を設立しようなんて思ってはないでしょう。
もしそんな恐ろしいことをお考えなら、ここ↓を良く確認してから有限会社の設立を考えてください。 |
(「中小企業挑戦支援法」・「新事業創出促進法」の最低資本金規制特例の“恐怖”) |
メリット2)あなた1人で設立できる!
株式会社には、取締役3名以上・監査役1名以上という決まりがありますが、有限会社なら、あなた1人でも設立できます。
自分のビジネスに人を「巻き込む」のはあなたもかなり苦痛に感じるのではないでしょうか?
「有限会社が1人で設立出来る」というのは、特にSOHO事業者やこれから独立開業する起業家にとっては大きなメリットでしょう。
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メリット3)役員任期がない!
有限会社に役員任期がないというのも、実は大きなメリットです。株式会社の場合は、(役員の変更がなくても)2年に1回は必ず役員登記の手続きをしなければなりません。もちろんこの役員登記の手続きには、費用(5〜10万円程度)がかかります。
しかしそうでなくともお忙しいあなたが、余計な手間や余計な費用に煩わされずに済むのは、時間的・経済的に、非常に大きな有限会社設立のメリットでしょう。
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メリット4)取締役会の開催が不要
前述の通り、有限会社はあなた1人でも設立できますので、取締役会の開催は必要ありません。
(取締役1人で「取締役“会”」を開くのは淋し過ぎます) |
メリット5)つまり運営がラク
そもそも有限会社という法人形態が導入された根拠の1つに、株式会社の組織運営の猥雑さを解消することがありました。初めから中小企業向けに導入された法人形態なのです。
有限会社は設立時の最低資本金が少ないだけではなく、株式会社と比べて運営もラクなのです。
これもSOHO事業者やこれから独立開業する起業家にとっては、大きな有限会社のメリットでしょう。
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会社設立を検討するのも大切ですが・・・ |