■法人の種類は?
法人の種類には、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社・相互会社の5つの形態があります。
(宗教法人、学校法人、財団法人、NPOなどは除く)
このうち「相互会社」というのは保険業務“だけ”に限定された特殊な法人形態なので、ここでは触れません。
起業・独立開業やSOHOなどで「法人設立をしよう」というあなたが具体的に考えるのは、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社の4つの法人形態ということになります。
■法人形態の特徴は?
法人形態によって特徴はかなり違います。
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【法人の種類と設立形態による違い】
種類 |
株式会社 |
有限会社 |
合資会社 |
合名会社 |
設立時の最低資本金額 |
1000万円 |
300万円 |
1円 |
1円 |
設立時の最低社員構成 |
有限責任社員 |
有限責任社員 |
無限責任社員
(1人)と
有限責任社員 |
無限責任社員
(2名) |
経営者の責任範囲 |
有限責任 |
有限責任 |
無限責任 |
無限責任 |
取締役 |
3名以上 |
1名以上 |
必要なし |
必要なし |
監査役 |
1名以上
(大会社は3名) |
必要なし |
必要なし |
必要なし |
定款認証費用 |
10万円 |
10万円 |
なし |
なし |
出資保管証明書・銀行の委託手数料 |
2〜3万円 |
2〜3万円 |
必要なし |
必要なし |
登録免許税 |
15万円 |
6万円 |
6万円 |
6万円 |
司法書士登記手数料 |
40万円程度 |
30万円程度 |
20万円程度 |
20万円程度 |
設立時のその他雑費 |
数万円 |
数万円 |
数万円 |
数万円 |
法人形態によるイメージ |
ちゃんとしてる! |
なんで
「株式会社」
にしないの? |
え?
合資会社会社
ってなに?? |
合資会社と
違うの?
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「会社形態のイメージ」はふざけた言い方をしていますが、この一般認識は法人設立後のあなたのビジネスにとって、実は極めて重要です。
法人形態に対しての、こうした一般的な評価が、あなたの命運を大きく左右するのです。
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この4つの法人設立形態は、どこがどう違うのでしょうか?
(以下に出てくる「社員」とは通常私たちが使っている「サラリーマン」というような意味ではなく、「会社を設立・構成する人員」という意味です) |
●合資会社とは
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合資会社の設立は資本金1円からでき、設立の「手続き」も一番簡単な形態といえます。
ただし設立最低社員構成は2名以上。あなた1人では設立できません。
また、最も大きな合資会社設立の問題点は、設立代表者が無限責任社員になってしまうことです。
あなたが合資会社を設立したら、個人事業と同じく、負債のすべてはあなた個人が“無限に”責任を負うことになります。 |
●合名会社
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合名会社も設立しやすい法人形態の1つです。
合資会社の設立と同じく、合名会社も資本金1円から設立できます。
非常に古い形の法人形態で、「合名会社」という字のごとく「名前」を「合わせた」会社・・・いわば、個人事業の“寄り合い法人”のような法人形態と言えるでしょう。
そのため、合名会社もあなた1人では設立できません。
こうした法人性質から、合名会社の構成社員は、設立した出資者全員に代表権があり、設立の出資者全員が無限責任社員になります。 |
●有限会社
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これも「有限会社」という字の通り、責任が「有限」になる「会社」の形態です。
つまりあなたが有限会社を設立した場合、あなたの負債の責任範囲は「有限=出資額の範囲」に限られます。
有限会社は、もともと株式会社の設立や運営を“簡単にするため”に出来た法人形態で、中小企業(の設立)に最も適した法人形態でしょう。
有限会社の設立ならあなた1人でもできますが、社員数は「50人まで」という決まりがあります。 |
●株式会社
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株式会社は、あらゆる法人形態の中で最もメリットが多い反面、(「中小企業挑戦支援法」を利用したとしても)設立の「手続き」を含め、設立するのが一番大変な形態です。
株式会社は「“お金を出す人”と“経営する人”を分けましょう」という考えのもとに出来た法人形態で、「株式」「会社」とは、社員の“権限”が「株」という「形式」に別れている「会社」です。
つまりあなたが株式会社を設立しても、厳密には“あなたのもの”ではなく“株主のもの”になります。
この「株主」とは単純に「株を持っている人」のことで、1株(最低5万円以上)でも株を持っていれば「株主」と認められます。
通常は1人で何株持っても良く、1株ごとの株主としての権限は(原則として)誰でも平等です。つまり株式会社の中で、株を一番“たくさん持っている人(=筆頭株主)”が一番“エライ人”で、経営に対しての発言権も強くなります。
そのため、設立後、経営者以外の人の株保有率が50%を超えると経営のコントロールが難しくなり、株主総会が社長を「クビ」にすることもできるのです。
ただし、小さな株式会社の場合は「経営者=株主」となっているのが普通です。
以上が法人設立の種類と法人形態の特徴です。
さて、法人の設立形態も大事ですが、、、 |